問題の「つうこく」
失敗例に学ぶ法律文書の書き方講座 を参照すべし。
From: nassie@tsubasa.co.jp (中西 巧) To: finite_l@cc.rim.or.jp Date: Thu, 25 Jan 2001 20:31:55 +0900 Subject: 通告 「あれ以外の何か with "偽春菜"」と題するホームページ運営者 殿 2001年1月25日 プラエセンス株式会社 代表取締役 水谷貞治 翼システム株式会社 代表取締役 尾上正志 前略 1 プラエセンス株式会社(以下「当社」といいます。)は、「春菜」と称する キャラクター等が登場する「ペルソナウェア」というソフトウェア(以下「当 社ソフトウェア」といいます。)にかかる著作権の管理権限を有し、当社ソフ トウェアを、当社の運営にかかるホームページ (URL: http://www.personaware.gr.jp )等にて販売しております。 当社ソフトウェアは、1998年窓の杜大賞インターネット関連部門賞を受賞す る等、極めて好評を博しており、当社ソフトウェアが「ペルソナウェア」とい う名称、キャラクター「春菜」とともに、広く知られたものであることは貴殿 もご承知のことと存じます。 2 当社の調査によれば、貴殿は、「あれ以外の何か with "偽春菜"」と題する ホームページ( URL:「 http://www.cc.rim.or.jp/~finite_l/haruna/indexj.html 」。 以下、同ホームページ及びこれにリンクする貴殿の運営にかかるホームページ をまとめて「本件ホームページ」といいます。)において、当社ソフトウェアと 類似の内容を有する偽ペルソナウェア「あれ以外の何か with "偽春菜"」と称 するソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」といいます。)を配信していま す。 本件ソフトウェアの「偽春菜」と称するキャラクターは、当社ソフトウェア の「春菜」と称するキャラクターに依拠して作成されたものであることは明ら かであり、貴殿は、本件ソフトウェアにおいて、当社ソフトウェアのキャラク ターを、権限なく、翻案ないし改変しています。これらの行為は、当社ソフト ウェアに係る翻案権ないし同一性保持権を侵害するものであり(著作権法27条、 20条1項)、本件ソフトウェアを配信する行為は、著作権侵害行為に該当するも のと考えます(同法28条・23条1項)。 3 また、貴殿は、本件ホームページのURLに「haruna」の文字列をそのまま使用 し、また、本件ホームページにおいて、「ペルソナウェア」及び「春菜」の表 示を多数使用しています。これらの表示は、当社ソフトウェアと本件ソフトウェ アとの間に誤認混同を惹起するおそれがあるのみならず、当社ソフトウェアの イメージを低下させるおそれがあり、不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の 不正競争行為に該当するものと考えます。 4 翼システム株式会社は、商標「ペルソナウェア」につき、商標登録出願第 2000-68753号、同第2000-107661号及び同第2000-100450号を出願済みであり (願書の写しを別にお送りします。)、本書状をもって、商標法13条の2所定の 警告をいたします。 5 したがって、私どもは、貴殿に対し、本件ソフトウェアの配信を直ちに中止 すること、本件ホームページ上又はホームページのURLにおける「ペルソナ ウェア」、「春菜」、「haruna」その他これらに類似する表示の使用を直ちに 中止することを要求します。 6 上記に対する貴殿のご回答を本メール受領後1週間以内に、連絡先: プラエセ ンス株式会社 中西 巧( nassie@tsubasa.co.jp )宛にお送り下さい。その折に は、貴殿又は経営主体の氏名ないし名称、住所ないし本店をあわせてご連絡下 さい。なお、上記期間内にご回答なき場合は、当社としても、断固たる措置を 採用せざるを得ませんので、ご承知置き下さい。 草々 ---- 翼システム株式会社 134-0088 東京都江戸川区西葛西2-22-10 フェニックスセンター1F
その後、MLにて本人による上記メールの転載。
続けて、Date: Fri, 26 Jan 2001 13:47:25 +0900 From: Takumi Nakanishi <nassie@personaware.gr.jp> Subject: [pws-user-ml:02200] 通告の件に関する説明2 続けて中西 巧@プラエセンスです. 既に各所でかなりの発言が行われていますが,まずいくつかの誤解を 解く必要があると思います. 典型的なご質問とそれに返答する形で説明いたします. Q:もっと平和的な解決は取れなかったのか? A:今回は弊社および関連会社の翼システム株式会社の連名による,あくまで 「通告」であり,少なくとも弊社は話し合いによる解決を望んでいます. Q:主張に法的根拠はあるのか? A:今回の通告文に関しては相談のうえ弁護士が作成しており,十分な準備の もとに用意したものです. Q: "personaware"の商標はIBMが持っているのではないのか? A:弊社は,IBM社より「カタカナ表記でのペルソナウェアに関しては 特に権利を主張しない」との確認を行っております.また,ドメインに 関しても許可を頂いています. Q:プログラムは全くの別物なのに著作権が主張できるのか? A:文章を注意深く読んでいただければわかりますが,プログラムではなく, 春菜というキャラクターに関連する部分と,ペルソナウェアの名称などでの 対処をお願いするものです. Q:あらゆるURL中にharunaの文字列を使うことを禁ずるのか? A:もちろん,そんなことはありません. 本件が「不正競争行為に該当する」ゆえの削除要求です. 主なものはだいたいこのような感じでしょうか. プラエセンス株式会社 中西 巧 e-mail: nassie@personaware.gr.jp URL: http://www.personaware.gr.jp/
さらにその後の彼の発言。
Date: Fri, 26 Jan 2001 18:53:04 +0900 From: Takumi Nakanishi <nassie@personaware.gr.jp> Subject: [pws-user-ml:02231] はっきりさせておきたいことは 中西 巧@プラエセンスです. > お〜たまんです。 (中略) > で、今後、どのように行動していくのでしょうか? > あちこちでイロイロ言われていますが。 > > 「我々の行動を見守っていてください」という回答もアリ > ですが、気になっているので。 まず作者の方からの返答を待つしかないと考えています. もしメールでの返答がないようでしたら,別の方法でコンタクトを取れるよう 模索します. それがない状態では何を申してもあまり意味がありませんし,通告文で 作者に対し言うべきことはすべて申してあります. 法的根拠がうんぬん…という話がありますが,法律に詳しいかたがご覧に なれば「見た通り」の文章です. 勿論最終的に判断を下すのは司法でしょうが. ひとつだけはっきり申し上げておきたいのは, ペルソナウェアが「アレ以外の…」の影響で低迷しているという事実は ありませんし(それは頑張っておられるベンダーさんに非常に失礼な発言だと 思います),足りない部分があれば補えば良いでしょう. 「良き競合」だと考えれば,歓迎こそすれ排除する意味はありません. 今回の通告は,「アレ以外の…」がペルソナウェアにとって邪魔だから潰して やろう,というような意図ではまったくありません. プログラム内容がかなり異なることは十二分に承知していますし,なかなか 興味深いソフトだとさえ思っています.だからこそ,「偽春菜」とか 「偽ペルソナウェア」といった名称で開発をはじめ,グラフィックや 言動,行動にせよ真似するような行為をしなければならなかったのかが 残念です.「ペルソナウェアに不満があったから」では理由になりません. #似ている似ていない,といった議論はここではやめておきましょう. #これは当事者同士でしか結論の出ないものだと思いますので. プラエセンス株式会社 中西 巧 e-mail: nassie@personaware.gr.jp URL: http://www.personaware.gr.jp/
…あなたには発言の矛盾が見えただろうか。
この後は本家サイトのML過去ログをご参照頂きたい。
他の個人のメールをここで公表しろ、というのは勘弁して欲しい。
…既に、本家のMLですら中西側につくものは少ないという現実を見ることができるだろう。
法律関連
詳しい人フォロー願ふ。
ちなみにこの件についての矛盾点はトップページの「某所より」に転載してあります。そちらをご参照あれ。不正競争防止法
- 第二条
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。著作権法
- 第二十条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。- 第二十三条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。- 第二十七条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。- 第二十八条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。商標法
- 第十三条の二
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権 の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業 務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
ついでに
なんかネタあったら宜しくね♪ 2ch板にでも。
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